学校の宿題で、税の作文が出されることもあるでしょう。
このようなときは、税の作文を災害のテーマについて書くのがおすすめです。
ここでは、災害と税の関係についてご紹介します。
目次
災害に遭ったときの税の扱いとは?
では、災害に遭ったときの税はどのような扱いになるのでしょうか?
法律では、災害減免法というものがあります。
この災害減免法は、被害を地震や台風などの災害によって受けたときに、所得税の軽減免除、損失などを所得から控除する雑損控除が受けらます。
東日本大震災などが発生したことによる損害を覚えている方も多くいるでしょう。
このような災害が発生したときに、税務上の特例が被害に遭った人には設けられています。
災害によって大きな損害を住宅などの家財に受けたときは、災害減免法で決める税金の軽減免除、あるいは所得からその損害額をベースに算出した金額を控除する雑損控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。
被害に遭った人が次の項目の全てに該当するときは、その年の所得税が災害減免法によって免除あるいは軽減されます。
- 災害で受けた家財や住宅の損害額が補てんされる保険金などを除いて、時価の1/2以上である
- 災害に遭った年の所得のトータル額が1,000万円以下である
- 雑損控除を災害による損失額について受けていない
なお、災害減免法によって免除あるいは軽減される所得税額としては、次のようになります。
- 所得のトータル額が500万円以下のときは所得税額の全て
- 所得のトータル額が500万円超~750万円以下のときは所得税額の1/2
- 所得のトータル額が750万円超のときは所得税額の1/4
では、雑損控除とはどのようなものでしょうか?
雑損所得とは、災害や盗難、横領などで、税を納める人の生活に必要な資産の住宅などに損害を受けたときなどは、所得控除として次のどちらかの金額が大きいものが受けられます。
- 補てんされる保険金などを控除した損失額からトータルの所得額に10%を掛けたものを差し引きした金額
- 損失額の中の災害関係の支出額から50,000円を差し引きした金額
なお、税を納める人には、生計をこの人と一緒にしている配偶者などで、その年のトータルの所得額が38万円以下の人も含まれます。
また、国税庁のホームページでは、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」が載っています。
雑損控除などを計算する方法などについての詳細な情報が、この中の「個人の方を対象とした取扱い」にあります。
災害の被害に遭ったときは、このホームページの情報をぜひ参考にしてください。
復興特別所得税とは?
復興特別所得税は、東日本大震災から復興するための施策を行う目的で、財源を確保するために復興特別法人税とともに平成23年12月2日に創設されたものです。
ここでは、個人に関係する復興特別所得税についてご紹介します。
誰が復興特別所得税を納めるか?
所得税を納める個人は、一緒に復興特別所得税も納める必要があります。
いつまで復興特別所得税は納める必要があるか?
個人は、平成25年~平成49年まで納める必要があります。
給与をもらっている人は、復興特別所得税が平成25年1月1日からもらう給与などから源泉徴収されています。
なお、源泉徴収というのは、給与を企業が支払うときに、所得税や復興特別所得税などをこの給与から差し引きして納めるものです。
復興特別所得税を計算する方法とは?
復興特別所得税額は、基準所得税額に2.1%を掛けて計算します。
例えば、100万円の基準所得税額のときは、復興特別所得税として100万円に2.1%を掛けた21,000円を納める必要があります。
復興特別所得税はいつ無くなるか?
平成49年分まで復興特別所得税は納める必要があります。
なお、復興特別法人税は、税制改正が平成26年度に行われたことによって、1年前倒しで無くなることが決まりました。
そのため、課税されるのは「平成26年3月31日までに始まる事業年度まで」になり、この後は無くなります。
税制改正は、最近、所得税が増税になり、法人税が減税になる傾向があります。
復興特別所得税は確定申告する必要があるか?
給与をもらっている人は、所得税額と復興特別所得税額が年末調整によって適正なものになるので、確定申告をする必要はありません。
しかし、個人事業主の人などは確定申告をする必要があります。
復興特別所得税の枠が平成25年よりも前はありませんでしたが、現在はあるため確定申告を忘れないようにしましょう。
また、納税額が確定申告をするときにあれば、確定申告と一緒に税を納める必要があるため注意しましょう。